建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)共同住宅の屋上広場の周囲には、安全上必要な高さが1.1 m 以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- (2)10 階建ての民間共同住宅において、当該住宅の共用部分に設置された住人の移動の用に供する政令で定めるエレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- (3)防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
- (4)延べ面積が1,000 m² である共同住宅の昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならないとしています。正しい記述です。
【(2) 正しい】
同法第12条第3項は、昇降機などの建築設備等で政令で定めるものの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないとしています。住人の移動の用に供するエレベーターはこれにあたります。正しい記述です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 誤り。これが正答】
同法第63条は、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしています。接して設けることはできないとする本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
同法施行令第126条の2第1項は、排煙設備の設置を要する建築物であっても、階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む)などには排煙設備を設けなくてよいとしています。正しい記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
「建物・設備・修繕」のほかの問題
- 令和2年度 第10問一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷
- 令和3年度 第1問Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され
- 令和4年度 第20問都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和5年度 第20問地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43 年法律第100号)の規定によれば、
- 令和6年度 第21問建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
- 令和元年度 第21問建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
スポンサーリンク

