簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177号)の規定によれば、正しいものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。
- (2)簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- (3)簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
- (4)簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供3 を超えるものを給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100 mいう。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

