「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月20 日国住…
建物・設備・修繕 第24問
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月20 日国住生第19 号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
- (2)共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- (3)共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
- (4)駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20 ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問24(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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