マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…
建物・設備・修繕 第40問
マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)地上5階建てで主要構造部が耐火構造の共同住宅について、各階の居室の床面積の合計が200 m² であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- (2)地上2階建て延べ面積200 m² の鉄筋コンクリート造の共同住宅について、屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員を1.2 m とした。
- (3)避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、屋上が避難階になることもある。
- (4)共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置して居住者のプライバシーを確保し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置することとされている。
正答 (2)
正答は (2)。
【(1) 適切】
建築基準法施行令第121条第1項は、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100m²を「超える」ものなどについて2以上の直通階段を求めており、主要構造部が耐火構造などの場合はこれが200m²に読み替えられます(同条第2項)。5階以下の階で居室の床面積の合計がちょうど200m²であれば超えていませんから、2以上の直通階段を設けなくてもよいことになります。適切な記述です。
【(2) 適切でない。これが正答】
同令第128条は、敷地内には、屋外への出口などから道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5m以上の通路を設けなければならないとし、階数が3以下で延べ面積が「200m²未満」の建築物の敷地内に限って90cm以上で足りるとしています。延べ面積200m²の共同住宅は200m²未満にあたりませんから、幅員は1.5m以上必要で、1.2mでは足りません。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切】
避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます(同令第13条第1号)。敷地に高低差がある場合には、1階以外の階が避難階となったり、避難階が複数になったりすることがあります。適切な記述とされています。
【(4) 適切】
連続したバルコニーには、容易に破壊できる隔て板を設けてプライバシーを確保しつつ、火災時には隣戸へ避難できるようにします。連続していないバルコニーで、ほかに安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置するものとされています。適切な記述です。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問40(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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