マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…

建物・設備・修繕 第40問

マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 適切】 建築基準法施行令第121条第1項は、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100m²を「超える」ものなどについて2以上の直通階段を求めており、主要構造部が耐火構造などの場合はこれが200m²に読み替えられます(同条第2項)。5階以下の階で居室の床面積の合計がちょうど200m²であれば超えていませんから、2以上の直通階段を設けなくてもよいことになります。適切な記述です。 【(2) 適切でない。これが正答】 同令第128条は、敷地内には、屋外への出口などから道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5m以上の通路を設けなければならないとし、階数が3以下で延べ面積が「200m²未満」の建築物の敷地内に限って90cm以上で足りるとしています。延べ面積200m²の共同住宅は200m²未満にあたりませんから、幅員は1.5m以上必要で、1.2mでは足りません。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切】 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます(同令第13条第1号)。敷地に高低差がある場合には、1階以外の階が避難階となったり、避難階が複数になったりすることがあります。適切な記述とされています。 【(4) 適切】 連続したバルコニーには、容易に破壊できる隔て板を設けてプライバシーを確保しつつ、火災時には隣戸へ避難できるようにします。連続していないバルコニーで、ほかに安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置するものとされています。適切な記述です。

出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問40(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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