次の文章は移動式クレーンの使用に係る法令条文であるが、この文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せが、当該法令の内…
関係法令 第24問
次の文章は移動式クレーンの使用に係る法令条文であるが、この文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せが、当該法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。「事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン[A]に記載されている[B](つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定した[B])の範囲をこえて使用してはならない。」
- (1)A: 設置報告書 B: つり上げ荷重
- (2)A: 設置報告書 B: 定格荷重
- (3)A: 明細書 B: ジブの傾斜角
- (4)A: 明細書 B: 定格荷重
- (5)A: 検査証 B: ジブの傾斜角
正答 (3)
正答は (3)。A=明細書、B=ジブの傾斜角 です。
条文はこうなります。
「事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。」
【傾斜角に上限と下限があるわけ】
寝かせすぎれば転倒し、立てすぎればジブが後ろへ倒れる
どちらの側にも限界があります。だから「範囲」という書き方になっています。
【3t未満だけ別扱いなわけ】
つり上げ荷重3t未満は、製造検査の対象外
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明細書が作られないので、製造した者が指定した傾斜角によることになっています。
【明細書と検査証の違い】
明細書 その移動式クレーンの仕様を記した書類
検査証 いま使ってよいことを示す証
守るべき数値が書かれているのは明細書のほうです。
【ジブ起伏停止装置】
起こし過ぎによるジブの折損や後方への転倒を防止する装置
傾斜角の上限側は、この装置でも守られています。下限側は、定格総荷重表を見ながら運転者が守ります。
【設置報告書ではないわけ】
移動式クレーンの設置報告書は、設置したことを知らせる書類
仕様が書かれているわけではありません。
出典:移動式クレーン運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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