移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のう…

関係法令 第23問

移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育で運転できるのは、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンです。2.9tのトラッククレーンは1t以上なので、小型移動式クレーン運転技能講習が必要になります。 【移動式クレーンの運転の業務】 つり上げ荷重5t以上   移動式クレーン運転士免許 つり上げ荷重1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習でもよい つり上げ荷重1t未満   特別の教育でもよい 【玉掛けの業務】 つり上げ荷重1t以上のクレーン等 玉掛け技能講習を修了した者
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つり上げ荷重1t未満のクレーン等 特別の教育でもよい 【当てはめる】 (1) 免許で15tのラフテレーンクレーン → 就ける    正しい (2) 技能講習で4.9tのクローラクレーン → 1t以上5t未満。就ける 正しい (3) 特別の教育で2.9tのトラッククレーン → 1t以上。就けない 誤り (4) 玉掛け技能講習で、20tのクレーンの4tの玉掛け → 就ける 正しい (5) 玉掛け特別の教育で、0.9tのクレーンの0.5tの玉掛け   → 機械が1t未満。就ける             正しい 【三つの数字を混ぜない】 運転  5tで免許か技能講習かが分かれ、1tで技能講習か特別の教育かが     分かれる 玉掛け 1tで技能講習か特別の教育かが分かれる 【玉掛けの基準】 荷の質量ではなく、機械のつり上げ荷重で決まる (5) は機械が0.9tなので、荷が0.5tでも特別の教育で足ります。 機械が1t以上なら、荷がどれだけ軽くても技能講習が要ります。

出典:移動式クレーン運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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