二等航空運航整備士(飛行機)の業務範囲で法第19条第2項に規定する確認の行為を行うことができる耐空類別として次のうち正し…
航空法規等 第13問
二等航空運航整備士(飛行機)の業務範囲で法第19条第2項に規定する確認の行為を行うことができる耐空類別として次のうち正しいものはどれか。
- (1)飛行機 曲技A
- (2)滑空機 実用U
- (3)回転翼航空機 普通N
- (4)飛行機 輸送T
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法の別表は、二等航空運航整備士の業務範囲を、整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第19条第2項に規定する確認の行為を行うことと定めています。除かれる用途は、出題時点の航空法施行規則第56条の2で、耐空類別が飛行機輸送C・飛行機輸送T・回転翼航空機輸送TA級・回転翼航空機輸送TB級の航空機とされていました。また、技能証明には航空機の種類(ここでは飛行機)の限定が付きます(法第25条第1項)。飛行機曲技A は、種類が飛行機で、除かれる耐空類別にも当たらないので、確認の行為を行うことができます。
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【ほかの選択肢】
(2) 滑空機は、飛行機の限定の範囲外です 誤り
(3) 回転翼航空機は、飛行機の限定の範囲外です 誤り
(4) 飛行機輸送T は、二等航空運航整備士が確認できない用途として除かれています 誤り
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(飛行機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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