修理改造検査を受ける必要がある作業の区分は次のうちどれか。(ただし、滑空機を除く)…
航空法規等 第14問
修理改造検査を受ける必要がある作業の区分は次のうちどれか。(ただし、滑空機を除く)
- (1)修理及び小改造
- (2)大修理及び改造
- (3)小修理及び大改造
- (4)修理及び大改造
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
出題時点の航空法第17条(修理改造検査)第1項は、耐空証明のある航空機の使用者は、国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画及び実施について国土交通大臣の検査を受け、合格しなければ航空の用に供してはならない、と定めています。その範囲は航空法施行規則第24条の表で、法第19条第1項の航空機以外の航空機については「第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)」とされています。滑空機を除くと「大修理及び改造」です。
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【ほかの選択肢】
(1) 修理は大修理に限られます。改造は小改造だけでなく大改造も含みます 誤り
(3) 小修理は検査の対象ではありません。改造は大改造に限られません 誤り
(4) 修理は大修理に限られます。改造は大改造に限られません(大改造に限られるのは滑空機です) 誤り
【補足】
法第19条第1項の航空機(航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機)は、修理改造検査の範囲が「改造」とされています。また騒音・発動機の排出物の基準の対象の航空機では、騒音や排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造も範囲に入ります(第24条の表)。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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