次の装備品のうち予備品証明対象部品はどれか。…
航空法規等 第11問
次の装備品のうち予備品証明対象部品はどれか。
- (1)機上DME装置
- (2)航空交通管制用自動応答装置
- (3)慣性航法装置
- (4)気象レーダー
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
予備品証明(出題時点の航空法第17条)の対象は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品です。出題時点の航空法施行規則第27条は、その装備品として、計器・起動機・燃料ポンプ・脚などとともに「航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)」を挙げていました。慣性航法装置は、電波を送受信せずに機体の加速度と回転を検出して位置を求める航法装置なので、無線局の無線設備に当たらず、予備品証明の対象になります。
【ほかの選択肢】
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(1) 機上 DME 装置は、機上から質問の電波を送信する装置で、電波法の適用を受ける無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
(2) 航空交通管制用自動応答装置(ATC トランスポンダ)は、地上からの質問に応答の電波を送信する装置で、無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
(4) 気象レーダーは、電波を発射して反射波を受ける装置で、無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
【見分け方】
電波を送信する装置は電波法の無線設備として予備品証明の対象外、電波を使わない航法装置(慣性航法装置など)や受信だけの航法装置は対象、と分けます。※予備品証明の制度は、令和元年の航空法改正(令和元年法律第38号)で廃止されました(令和4年6月18日施行)。いまは、国の認定を受けた事業場などが装備品の安全性を確認する仕組みになっています。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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