耐空証明に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第8問
耐空証明に関する記述で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)耐空証明は航空機の用途及び運用限界を指定して行う。
- (2)耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けることができない。
- (3)国土交通大臣は申請により耐空証明を行う。
- (4)耐空証明は設計、製造過程及び現状について行う。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法第10条第2項(出題時点の条文)は、耐空証明は「日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない」としたうえで、ただし書で「政令で定める航空機については、この限りでない」と定めています。(2) はこのただし書が欠けていて、例外の無い決まりのように書かれているので誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第10条第3項は、耐空証明は「航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う」としています 正しい
(3) 第10条第1項は、国土交通大臣は「申請により」耐空証明を行うとしています 正しい
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(4) 第10条第4項は、基準に適合するかどうかを「設計、製造過程及び現状について検査」するとしています 正しい
【ポイント】
原則(日本の国籍が必要)にただし書(政令で定める航空機を除く)が付く条文は、ただし書を落とした形で「誤り」の選択肢になります。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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