予備品証明の対象となる航法装置として次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第8問
予備品証明の対象となる航法装置として次のうち誤っているものはどれか。
- (1)VOR受信装置
- (2)機上DME装置
- (3)慣性航法装置
- (4)方向探知器
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
予備品証明の対象となる装備品は、航空法第18条第1項(2020年11月時点)の「発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品」で、省令の装備品は航空法施行規則第27条に挙がっています。その最後に「航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)」とあります。機上DME装置は、地上のDMEに質問の電波を送信して距離を測る装置で、電波法の適用を受ける無線局の無線設備に当たります。そのため、予備品証明の対象の航法装置から除かれます。
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【ほかの選択肢】
(1) VOR受信装置は電波を受信するだけの装置です。電波法第2条第5号のただし書で、無線局には「受信のみを目的とするもの」を含まないので、対象の航法装置に入ります 正しい
(3) 慣性航法装置は電波を使わない航法装置で、対象に入ります 正しい
(4) 方向探知器(ADF)も受信だけの装置なので、対象に入ります 正しい
【ポイント】
送信機を持つ装置(DME、トランスポンダなど)は電波法の無線局の無線設備に当たり、除外されます。「受信だけか、送信もするか」で見分けます。※予備品証明の制度は、令和元年の航空法改正(令和元年法律第38号)で廃止されました(令和4年6月18日施行)。いまは、国の認定を受けた事業場などが装備品の安全性を確認する仕組みになっています。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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