「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第9問
「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。
- (1)自家用又は事業用の区分
- (2)航空機の最大離陸重量
- (3)整備規程の限界事項
- (4)航空機の等級
- (5)耐空類別
正答 (5)
正答は (5)。これが正しいものです。
耐空証明は、航空機の用途と運用限界を指定して行います(航空法第10条第3項)。航空法施行規則第12条の3第1項により、用途を指定する場合は、附属書第一に規定する「耐空類別」を明らかにします。運用限界等指定書の用途の欄には、飛行機 輸送T、飛行機 普通N のような耐空類別が記載されます。
【ほかの選択肢】
(1) 自家用・事業用の区分は、用途として指定するものではありません 誤り
(2) 最大離陸重量は、運用限界(施行規則第12条の3第2項により、飛行規程の限界事項)の側の内容です 誤り
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(3) 整備規程は航空運送事業者などが定める規程で、その限界事項は用途ではありません 誤り
(4) 等級(陸上単発ピストン機など)は、技能証明の限定などに使う区分です 誤り
【用途と運用限界】
用途 耐空類別(飛行機 輸送T など)
運用限界 飛行規程の限界事項(重量・速度・重心範囲など)
どちらも運用限界等指定書に記載されます。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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