航空法施行規則第 14 条第 3 項に定める「附属書第三に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法施行規則第 14 条第 3 項に定める「附属書第三に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の騒音の基準
- (2)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準
- (3)運用許容基準
- (4)航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
航空法施行規則第14条第3項は、法第10条第4項第3号(発動機の排出物の基準)について、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機には、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準を適用するとしています。附属書第三は航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準、附属書第四は二酸化炭素に限った排出物の基準です。
【ほかの選択肢】
(1) 騒音の基準は附属書第二です(施行規則第14条第2項) 誤り
(3) 運用許容基準は、施行規則の附属書として定められた基準ではありません 誤り
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(4) 強度・構造・性能についての安全性の基準は附属書第一です(施行規則第14条第1項) 誤り
【附属書のまとめ】
附属書第一 安全性(強度・構造・性能)
附属書第二 騒音
附属書第三 発動機の排出物(二酸化炭素を除く)
附属書第四 二酸化炭素
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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