固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第11条…
法規 法規 A-1
固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない(注)。注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
- (2)無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後1月以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。
- (3)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。また、この工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
- (4)総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1) 工事落成の期限 (2) 電波の型式及び周波数 (3) 識別信号 (4) 空中線電力 (5) 運用許容時間
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後1月以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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