第一級陸上無線技術士 法規

全2回から、この分野の75問を集めました。

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問題を個別に見る全75問

「法規」の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。

  1. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-1固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電
  2. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-2次の記述は、陸上に開設する無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)
  3. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-3次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の34から第2
  4. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-4次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第
  5. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-5次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合につい
  6. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-6次の記述は、空中線電力等の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に
  7. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-7空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この
  8. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-8次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超
  9. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-9次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定
  10. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-10無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この
  11. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-11無線従事者に対する処分、無線従事者の配置並びに免許証の再交付及び返納に関する次の記述のう
  12. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-12次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電
  13. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-13次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定めるものに該当しないものはどれか。無線設備規則
  14. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-14周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及
  15. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-15次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[
  16. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  17. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  18. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  19. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  20. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  21. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 ア次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
  22. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 イ次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
  23. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 ウ次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
  24. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 エ次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
  25. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 オ次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定
  26. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 ア固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
  27. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 イ固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
  28. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 ウ固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
  29. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 エ固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
  30. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 オ固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定
  31. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ア固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  32. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 イ固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  33. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ウ固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  34. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 エ固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  35. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 オ固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  36. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 ア免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  37. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 イ免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  38. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 ウ免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  39. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 エ免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  40. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 オ免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  41. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-1次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたも
  42. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-2固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規
  43. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-3次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条
  44. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-4次の記述は、無線局に関する情報の公表等について述べたものである。電波法(第25条)の規定
  45. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-5次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備
  46. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-6基準周波数等の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規
  47. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-7次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度
  48. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-8無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第
  49. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-9次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4
  50. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-10周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4
  51. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-11次の記述は、周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の
  52. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-12無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)の規定に照らし、
  53. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-13暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ
  54. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-14次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第1
  55. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-15次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の
  56. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ア次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
  57. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 イ次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
  58. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ウ次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
  59. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 エ次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
  60. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 オ次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
  61. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ア免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
  62. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 イ免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
  63. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ウ免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
  64. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 エ免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
  65. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 オ免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
  66. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ア次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
  67. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 イ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
  68. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ウ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
  69. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 エ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
  70. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 オ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
  71. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 ア次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ
  72. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 イ次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ
  73. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 ウ次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ
  74. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 エ次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ
  75. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 オ次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ

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