次の記述は、陸上に開設する無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最…
法規 法規 A-2
次の記述は、陸上に開設する無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の A を承継する。② 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、 B 免許人のA を承継することができる。③ 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、 B 免許人の A を承継することができる。④ ①により免許人の A を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に C 。A B C
- (1)地位 総務大臣の許可を受けて 届け出なければならない
- (2)権利の全て 総務大臣の登録を受けて 届け出なければならない
- (3)権利の全て 総務大臣の許可を受けて 届け出て、その無線局の検査を受けなければならない
- (4)地位 総務大臣の登録を受けて 届け出て、その無線局の検査を受けなければならない
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「地位 総務大臣の許可を受けて 届け出なければならない」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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