次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の34から第27条の36まで)及び電波法施行規…

法規 法規 A-3

次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の34から第27条の36まで)及び電波法施行規則(第20条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 包括登録人(注)は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、 A 以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る B その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。注 電波法第27条の32(登録の特例)第1項の規定による登録を受けた者をいう。② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。③ 包括登録人がその登録に係る C を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。④ ①の総務省令で定める期間は、 A とする。A B C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「15日 運用開始の期日及び無線設備の設置場所 全ての無線局」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)

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