空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないも…
法規 法規 A-7
空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)デジタル放送(F7W電波及びG7W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(注)の送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。注 地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。せん
- (2)電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「F」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖 頭電力(pX)をもって表示する。せん
- (3)電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「J」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖 頭電力(pX)をもって表示する。
- (4)無線設備規則第3条(定義)第15号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「F」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖 頭電力(pX)をもって表示する。せん」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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