次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施…

法規 法規 A-8

次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第23条及び第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、 A のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。② 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から B 以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1) B に満たない高さの部分が、 C 構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、 D 以外の者が出入しない場所にある場合A B   C D

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「取扱者 2.5メートル 人体に容易に触れない 無線従事者」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)

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