次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)…
法規 法規 A-12
次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、 A ことができる。注1 その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、非常時運用人(注2)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に B なければならない。注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。③ ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、C を行わなければならない。④ 電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の2並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。⑤ 総務大臣は、 D その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、非常時運用人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。A B C D
- (1)当該無線局を自己以外の者に 報告し 必要かつ適切な監督 無線通信の円滑な実施運用させる
- (2)当該無線局を自己以外の者に 届け出 必要かつ適切な監督 無線通信の秩序の維持運用させる
- (3)当該無線局を自己以外の者に 報告し 無線局の運用に関し適切な支援 無線通信の秩序の維持運用させる
- (4)総務省令で定める事項に限り 報告し 必要かつ適切な監督 無線通信の円滑な実施当該無線局を自己以外の者に運用させる
- (5)総務省令で定める事項に限り 届け出 無線局の運用に関し適切な支援 無線通信の円滑な実施当該無線局を自己以外の者に運用させる
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)

