周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定…

法規 法規 A-14

周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得る送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)

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