次の記述は、無線局に関する情報の公表等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき…
法規 法規 A-4
次の記述は、無線局に関する情報の公表等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる A に関する調査又は電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する B を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該 B を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の C その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。A B C
- (1)電波の利用状況 終了促進措置 免許の有効期間
- (2)混信若しくはふくそう 特定周波数終了対策業務 免許の有効期間
- (3)電波の利用状況 特定周波数終了対策業務 無線設備の工事設計
- (4)混信若しくはふくそう 終了促進措置 無線設備の工事設計
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「混信若しくはふくそう 終了促進措置 無線設備の工事設計」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

