次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれ…
法規 法規 A-5
次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- (1)人工衛星局に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
- (2)基幹放送局に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
- (3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
- (4)航空機に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「航空機に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの」 です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

