次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、 …
法規 法規 A-14
次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 地上基幹放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及び A によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。② 地上基幹放送局は、①の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及び発射中 B ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジョン放送を行う地上基幹放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。③ 地上基幹放送局が試験又は調整のために送信する C は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。④ 地上基幹放送局において試験電波を発射するときは、無線局運用規則第14条第1項の規定にかかわらず D によってその電波を変調することができる。A B C D
- (1)その他必要と認める周波数 10分 音響又は映像 レコード又は低周波発振器による音声出力
- (2)その他必要と認める周波数 30分 音声又は符号 レコード又は低周波発振器による音声出力
- (3)同一放送区域にある他の地 10分 音響又は映像 試験中であることを示す適宜の音声上基幹放送局の周波数
- (4)同一放送区域にある他の地 30分 音声又は符号 レコード又は低周波発振器による音声出力上基幹放送局の周波数
- (5)その他必要と認める周波数 30分 音声又は符号 試験中であることを示す適宜の音声
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「その他必要と認める周波数 10分 音響又は映像 レコード又は低周波発振器による音声出力」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)
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