次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、内に入れるべ…
法規 法規 A-15
次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、 A 又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に B ことができる。② 総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、 C を弁償しなければならない。③ 総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④ 総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、 D の協力を求めることができる。A B C D
- (1)交通通信の確保 行うように要請する その通信に要した実費 防災関係機関
- (2)電力の供給 行わせる その通信によって 防災関係機関生じた損失
- (3)電力の供給 行うように要請する その通信に要した実費 防災関係機関
- (4)交通通信の確保 行うように要請する その通信によって 免許人又は登録人生じた損失
- (5)交通通信の確保 行わせる その通信に要した実費 免許人又は登録人
正答 (5)
正答は (5) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「交通通信の確保 行わせる その通信に要した実費 免許人又は登録人」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)
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