次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法…
法規 法規 A-1
次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条、第23条及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許人は、その無線局を A は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、 B 空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。④ ③の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、 C を撤去すること。)とする。A B C
- (1)廃止するとき 遅滞なく 送信機、給電線又は電源設備
- (2)廃止したとき 直ちに 送信機、給電線又は電源設備
- (3)廃止したとき 遅滞なく 当該固定局の通信の相手方である無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部
- (4)廃止するとき 直ちに 当該固定局の通信の相手方である無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「廃止するとき 遅滞なく 送信機、給電線又は電源設備」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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