周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定める…
法規 法規 A-2
周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
- (2)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものでなければならない。
- (3)周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。
- (4)移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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