周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定…

法規 法規 A-3

周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)

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