次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき…

法規 法規 A-4

次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、 A 場合その他総務省令で定める場合に必要とされる B に関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注 電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定する措置をいう。② ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を C の目的のために利用し、又は提供してはならない。A B C

正答 (2)
正答は (2) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「自己の無線局の開設又は周波数の変更を 混信若しくはふくそう ①の調査又は終了促進措置のする 用に供する目的以外」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)

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