周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に…

法規 法規 A-5

周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「基幹放送局の送信設備であって、空中線電力100ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。」 です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)

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