次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、内に入れる…
法規 法規 A-6
次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① A の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは B の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は C 以下の罰金に処する。② ①の未遂罪は、罰する。A B C
- (1)宇宙無線通信 水道事業に係る水道用水の供給 250万円
- (2)宇宙無線通信 鉄道事業に係る列車の運行 150万円
- (3)電気通信業務又は放送の業務 水道事業に係る水道用水の供給 150万円
- (4)電気通信業務又は放送の業務 鉄道事業に係る列車の運行 250万円
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「電気通信業務又は放送の業務 鉄道事業に係る列車の運行 250万円」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)
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