次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、 内に入れるべき…
法規 法規 A-8
次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備の空中線系には A を、また、カウンターポイズには B をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び C の無線設備の空中線については、この限りでない。A B C
- (1)避雷器及び接地装置 避雷器 陸上移動局又は携帯局
- (2)避雷器又は接地装置 避雷器 陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局
- (3)避雷器又は接地装置 接地装置 陸上移動局又は携帯局
- (4)避雷器及び接地装置 接地装置 陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「避雷器又は接地装置 接地装置 陸上移動局又は携帯局」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)
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