次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について述べたものである。電波法施行規則…

法規 法規 A-9

次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について述べたものである。電波法施行規則(第32条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。地球局の送信空中線の A の方向の仰角の値は、次の(1)から(3)までに掲げる場合においてそれぞれ(1)から(3)までに規定する値でなければならない。(1) 深宇宙(地球からの距離が B 以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき C 以上(2) (1)の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 5度以上(3) 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 3度以上A  B  Cふく

正答 (2)
正答は (2) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「最大輻 射 200万キロメートル 10度ふく」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)

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