無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるとこ…
法規 法規 A-12
無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、他の無線局にその運用を阻害せず、通信を行うため必要最小のものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
- (2)無線局は、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。
- (3)アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
- (4)無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1) 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。(2) 実験等無線局を運用するとき。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「無線局を運用する場合においては、空中線電力は、他の無線局にその運用を阻害せず、通信を行うため必要最小のものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
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