総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該…
法規 法規 A-13
総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)を除く。
- (1)不正な手段により無線局の免許を受け、電波法第76条の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- (2)無線局の免許の有効期間満了により免許が効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者
- (3)無線局を廃止し、その廃止の日から2年を経過しない者
- (4)無線従事者の免許を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「不正な手段により無線局の免許を受け、電波法第76条の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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