次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条、第39条及び…
法規 法規 A-14
次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条、第39条及び別表第4号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとするA によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの事項を順次送信し、更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「 B 」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において、「 B 」の連続及び自局の呼出名称の送信は、 C を超えてはならない。(1) ただいま試験中 3回(2) こちらは 1回(3) 自局の呼出名称 3回② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。③ ①にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは、 C を超えて「 B 」の連続及び自局の呼出名称の送信をすることができる。A B C
- (1)電波の周波数 試験電波発射中 10秒間
- (2)電波の周波数及びその他 試験電波発射中 30秒間必要と認める周波数
- (3)電波の周波数 本日は晴天なり 30秒間
- (4)電波の周波数及びその他 本日は晴天なり 10秒間必要と認める周波数
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「電波の周波数及びその他 本日は晴天なり 10秒間必要と認める周波数」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)
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