無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電…
法規 法規 A-15
無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに総務大臣が行う措置に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、工事落成の期限の延長(又は再延長)の申請をするよう指示しなければならない。
- (2)総務大臣は、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。
- (3)総務大臣は、速やかに工事を落成するよう指示しなければならない。
- (4)総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)
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