特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 第141問
特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)配偶者のない者でも養親となることができる。
- (2)養子となることができる子の年齢上限は,6 歳である。
- (3)養親には離縁請求権はない。
- (4)特別養子縁組の成立には,実親の同意は原則として必要ではない。
- (5)特別養子縁組は,都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
特別養子縁組は、子の利益のために、実親との親族関係を終了させ、養親との間に実の親子に近い安定した関係をつくる制度です。離縁は原則として認められず、養子の利益のため特に必要がある場合に、養子・実父母・検察官の請求によってのみ家庭裁判所が離縁させることができます(民法第817条の10)。養親には離縁請求権がありません。
【ほかの選択肢】
(1) 養親は配偶者のある者で、夫婦がともに養親とならなければ
なりません(第817条の3)。 誤り
(2) 養子となる子の年齢の上限は、2020年4月から原則15歳未満に
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引き上げられました。6歳ではありません。 誤り
(4) 成立には、原則として実父母の同意が必要です。実父母が意思を
表示できない場合や、虐待など子の利益を著しく害する事由がある
場合は、同意がなくても成立できます。 誤り
(5) 特別養子縁組は、養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判で
成立します。都道府県ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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