社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
地域福祉の理論と方法 第35問
社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)重層的支援体制整備事業は,地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。
- (2)重層的支援体制整備事業は,市町村の必須事業である。
- (3)市町村は,重層的支援体制整備事業の実施にあたって,包括的相談支援事業,参加支援事業,地域づくり事業のいずれか一つを選択して,実施することができる。
- (4)重層的支援体制整備事業のうち,包括的相談支援事業は,住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。
- (5)市町村は,重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)は、市町村が、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するために行う事業です。介護・障害・子ども・生活困窮の分野の相談支援や地域づくりの事業を一体的に行い、属性や世代を問わない支援を目指します。2021年4月に始まりました。
【ほかの選択肢】
(2) 市町村は「実施することができる」とされ、任意の事業です。 誤り
(3) 包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業を一体的に行うものです。どれか一つを選ぶ仕組みではありません。
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誤り
(4) 包括的相談支援事業は、属性や世代を問わずに相談を受け止め、
必要な支援機関につなぐ事業です。居住支援の事業ではありません。
誤り
(5) 重層的支援体制整備事業実施計画は、策定するよう
「努める」ものとされています。義務ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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