事例を読んで,Dさんについての後見開始の審判をEさんが申し立てた主な理由として,最も適切なものを1 つ選びなさい。…

権利擁護と成年後見制度 第80問

事例を読んで,Dさんについての後見開始の審判をEさんが申し立てた主な理由として,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕Dさん(80 歳)は,子のEさんが所有する建物に居住していたが,認知症のため,現在は指定介護老人福祉施設に入所している。Dさんの年金だけでは施設利用料の支払いが不足するので,不足分はEさんの預金口座から引き落とされている。施設で安定した生活を営んでいるものの医師からは白内障の手術を勧められている。近時,Dさんの弟であるFさんが多額の財産を遺して亡くなり,Dさんは,Dさんの他の兄弟とともにFさんの財産を相続することとなった。Eさんは,家庭裁判所に対しDさんについて後見を開始する旨の審判を申し立てた。

正答 (3)
正答は (3)。主な理由はこれです。 遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の分け方を決める法律行為で、判断能力が必要です。認知症で判断能力を欠くDさんは自分で協議に加わることができないため、成年後見人を選任し、後見人がDさんを代理して協議に参加する必要があります。事例で新たに生じた出来事(弟Fさんの死亡と相続)が、申立ての直接のきっかけと考えられます。 【ほかの選択肢】 (1) 成年後見人には、手術などの医的侵襲を伴う医療行為への 同意権はないとされています。後見開始の理由にはなりません。
解説の続きをみる続きを閉じる
誤り (2) Dさんは施設で安定した生活を送っており、入所契約を解約する 事情はありません。 誤り (4) 建物はEさんの所有で、Dさんの財産ではありません。売却は 所有者のEさんが自分で行えます。 誤り (5) 預金はEさん名義で、Eさんが自分で払い戻せます。Dさんの 後見を開始する必要はありません。 誤り

出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク