事例を読んで,Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
権利擁護と成年後見制度 第81問
事例を読んで,Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕知的障害のあるGさん(30 歳)は,兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし,数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため,成年後見監督人が選任されることとなった。
- (1)Gさんは,成年後見監督人の選任請求を家庭裁判所に行うことができない。
- (2)Hさんの妻は,Hさんの成年後見監督人になることができる。
- (3)GさんとHさんに利益相反関係が生じた際,成年後見監督人はGさんを代理することができない。
- (4)成年後見監督人は,Hさんが成年後見人を辞任した場合,成年後見人を引き継がなければならない。
- (5)成年後見監督人は,GさんとHさんの関係がさらに悪化し,Hさんが後見業務を放置した場合,Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。
正答 (5)
正答は (5)。最も適切なのはこれです。
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人、その親族などの請求により、後見人を解任することができます(民法第846条)。Hさんが後見業務を放置すれば任務に適しない事由に当たり、後見監督人は解任を請求できます。
【ほかの選択肢】
(1) 後見監督人の選任は、被後見人、その親族、後見人の請求により、
または家庭裁判所の職権で行われます(第849条)。被後見人のGさんも請求できます。 誤り
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(2) 後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、後見監督人になれません
(第850条)。Hさんの妻はなれません。 誤り
(3) 後見人と被後見人の利益が相反する行為については、後見監督人が
被後見人を代表します(第851条)。 誤り
(4) 後見人が欠けたときは、後見監督人は遅滞なく後見人の選任を
家庭裁判所に請求する役割を持ちます。自ら後見人を引き継ぐ
義務はありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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