予算の法的性質については、法律とは異なる独自の法形式とする見解(予算法形式説)と、法律の一種とする見解(予算法律説)があ…

憲法 憲法 第17問

予算の法的性質については、法律とは異なる独自の法形式とする見解(予算法形式説)と、法律の一種とする見解(予算法律説)がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。ア.予算法形式説に立つと、予算に対する国会の修正に制限は存しないと解することはできない。イ.予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条第1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用されると解される。ウ.予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態は、予算法律説とは異なり、予算法形式説に立つと生じない。

正答 (6)
正答は (6) です。 選択肢(6)「ア× イ○ ウ×」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年) 司法試験 短答式試験 憲法 第17問(法務省 公表)出典元ページ

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