次の対話は、担保物権の性質に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤って…
午前の部(民法) 午前の部 第11問
次の対話は、担保物権の性質に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。教授: まず、民法の規定する担保物権全般について聞きます。民法の規定する担保物権のうち、留置権以外にも、留置的効力を有するものはありますか。学生:ア 質権にも留置的効力があります。教授: 民法の規定する担保物権には、付従性がありますか。学生:イ 民法の規定する担保物権には、全て付従性があります。教授: 民法の規定する担保物権のうち、存続期間の経過によって被担保債権から独立して消滅するものはありますか。学生:ウ 不動産質権は、その設定が更新されないまま存続期間を経過した場合には、被担保債権の弁済期に関係なく、被担保債権から独立して消滅します。教授: 次に、民法の規定する担保物権のうち約定担保物権について聞きます。民法の規定する約定担保物権には、優先弁済的効力がありますか。学生:エ 民法の規定する約定担保物権には、全て優先弁済的効力があります。教授: 民法の規定する約定担保物権は、債権を目的とすることができますか。学生:オ 民法の規定する約定担保物権は、全て債権を目的とすることができます。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。
【ア】正しい
質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは質物を留置することができます(民法347条本文)。質権にも、留置権と同じく留置的効力があります。
【イ】誤り
担保物権は被担保債権に付従するのが原則ですが、根抵当権は、元本の確定前は個々の債権との結び付きがなく、付従性が否定されています(例えば、元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できません。民法398条の7第1項)。民法の規定する担保物権の「全て」に付従性があるとする点が誤りです。
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【ウ】正しい
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず(民法360条1項)、更新することはできますが、更新の時から10年を超えることはできません(同条2項)。更新されないまま存続期間が経過すると、被担保債権が弁済されていなくても、不動産質権は消滅します。
【エ】正しい
民法の約定担保物権は、質権と抵当権(根抵当権を含む)です。どちらも優先弁済的効力を有します(民法342条、369条1項)。
【オ】誤り
質権は債権を目的とすることができます(権利質、民法362条)が、抵当権の目的となるのは、不動産と地上権・永小作権に限られます(民法369条)。抵当権は債権を目的とすることができないので、「全て」とする点が誤りです。
【組み合わせ】
誤っているのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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