Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照…
午前の部(民法) 午前の部 第22問
Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。イ Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。ウ CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。エ Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。オ Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。
【ア】誤り
相続欠格事由の一つは、故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたことです(民法891条1号)。傷害致死罪は死亡の結果について故意がないので、これに当たりません。Bは相続人となることができます。
【イ】正しい
相続に関する被相続人の遺言書を破棄・隠匿した者は相続人となることができません(民法891条5号)が、判例は、破棄・隠匿の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、欠格者に当たらないとしています。
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【ウ】誤り
推定相続人の廃除を請求できるのは、「遺留分を有する推定相続人」についてです(民法892条)。兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項)ので、弟Cを廃除することはできません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、遺言で財産を処分すれば足りるからです。
【エ】正しい
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条1項)。廃除の審判が確定した後でも、取消しを求めることができます。
【オ】正しい
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求し、廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます(民法893条)。
【組み合わせ】
誤っているのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第22問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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