次の対話は、民法上の留置権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤って…

午前の部(民法) 午前の部 第12問

次の対話は、民法上の留置権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: Aを賃借人、Bを賃貸人とするB所有の甲建物の賃貸借契約の期間中に、Aが甲建物についてBの負担に属する必要費を支出し、Bからその償還を受けないまま、賃貸借契約が終了した事例について、考えてみましょう。この事例において、Aは、Bに対し、必要費償還請求権を被担保債権として、甲建物について留置権を主張することが考えられますが、Aが裁判手続外で留置権を行使した場合には、必要費償還請求権の消滅時効の進行に影響を及ぼしますか。学生:ア はい。Aが甲建物を留置している間は、必要費償還請求権の消滅時効は進行しません。教授: Aが、留置権に基づいて甲建物を留置している間に、甲建物について有益費を支出し、これによる価格の増加が現存するときは、Aは、Bに、有益費を償還させることができますか。学生:イ はい。Aは、Bの選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができます。教授: Aが、留置権に基づいて甲建物を留置している間に、Bに無断で、第三者に甲建物を賃貸したときは、それによって留置権は当然に消滅しますか。学生:ウ はい。留置権は、当然に消滅します。教授: 冒頭の事例において、甲建物が火災により滅失し、Bがこれによる保険金請求権を取得した場合には、Aは、留置権に基づき、この保険金請求権に物上代位することができますか。学生:エ いいえ。Aは、Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできません。教授: 最後に、冒頭の事例において、実は、甲建物の所有者が当初からCであり、Cに無断で、BがAに甲建物を賃貸していた場合には、Aは、Bに対し、必要費償還請求権を被担保債権として、甲建物について留置権を主張することができますか。学生:オ はい。Aは、Bに対し、留置権を主張することができます。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げません(民法300条)。物を留置していても、それだけでは被担保債権を行使したことにはならないからです。裁判手続外でAが甲建物を留置していても、必要費償還請求権の消滅時効は進行します。なお、訴訟で留置権を抗弁として主張した場合については、判例は、被担保債権について催告に当たる効力を認めていますが、この事例は裁判手続外の行使です。 【イ】正しい 留置権者が留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができます(299条2項本文)。ただし、裁判所は、所有者の請求により、償還について相当の期限を許与することができます(同項ただし書)。
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【ウ】誤り 留置権者は、債務者の承諾を得なければ留置物を賃貸することができません(298条2項本文)。しかし、これに違反したときの効果は、債務者が留置権の消滅を請求することができる(同条3項)というものです。無断で賃貸したことで留置権が当然に消滅するのではなく、債務者Bが消滅の請求(意思表示)をしてはじめて消滅します。 【エ】正しい 物上代位は先取特権について定められ(304条)、質権(350条)と抵当権(372条)に準用されていますが、留置権には準用されていません。留置権は、物を留置して弁済を促す権利で、目的物の価値から優先弁済を受ける権利ではないからです。Aは、Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできません。 【オ】正しい 留置権は「他人の物」の占有者に成立し(295条1項)、目的物が債務者の所有物であることは要件ではありません。Aが支出した必要費の償還請求権は、賃貸人Bに対する債権で(608条1項)、甲建物に関して生じた債権です。甲建物の所有者が当初からCであっても、Aは、債務者であるBに対し、必要費の償還を受けるまで甲建物を留置することを主張できます。 【組み合わせ】 誤っているのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第12問(法務省 公表)出典元ページ

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