条件に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第5問
条件に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。イ 単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。ウ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。エ 認知には、条件を付すことができる。オ 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。
【ア】誤り
民法第131条第2項は、条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が停止条件であるときは法律行為は無効とし、解除条件であるときは無条件とすると定めています。停止条件が成就しないことが確定していれば、効力が生じる見込みがないので無効です。記述は解除条件の場合の結論を述べています。
【イ】正しい
民法第134条は、停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効とすると定めています。「気が向いたら払う」というような条件では、債務者を拘束する意味がないからです。
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【ウ】正しい
民法第130条第2項のとおりです。条件の成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は、条件が成就しなかったものとみなすことができます。同条第1項(条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したものとみなせる)と対になる規定で、2020年4月施行の改正で明文化されました。
【エ】誤り
認知のような身分行為は、効力を不確定にすると身分関係が不安定になるので、条件を付すことはできないと解されています(条件に親しまない行為)。認知に条件を付けることはできません。
【オ】誤り
民法第132条は、不法な条件を付した法律行為は無効とし、不法な行為をしないことを条件とするものも同様とすると定めています。「違法なことをしなければ金銭を与える」という約束も、適法な行為をすることに対価を与えるもので公序に反するため、無条件になるのではなく無効です。
【整理】
既成条件(第131条)と不能条件(第133条)は、停止条件か解除条件かで結論が逆になります。
停止条件:成就しないことが確定・不能 → 無効
解除条件:成就しないことが確定・不能 → 無条件
成就することが確定していた場合は、停止条件なら無条件、解除条件なら無効です。
正しいのはイとウですから、正答は (3) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第5問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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