次の対話は、占有に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照ら…

午前の部(民法) 午前の部 第7問

次の対話は、占有に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: 今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。学生:ア 占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。教授: 占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。学生:イ 収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。教授: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。学生:ウ 損害の全部の賠償をする義務を負います。教授: 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。学生:エ 占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。教授: 相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。学生:オ 被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます(民法186条1項)。善意も推定されるので、「善意であることは推定されません」とする点が誤りです。なお、無過失は推定されないとするのが判例です。 【イ】誤り 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います(190条1項)。収取を怠った果実の代価も償還しなければなりません。 【ウ】正しい
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占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したとき、善意の占有者は現に利益を受けている限度で賠償すれば足りますが、所有の意思のない占有者は、善意であっても、全部の賠償をしなければなりません(191条ただし書)。 【エ】誤り 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます(189条2項)。占有を始めた時にさかのぼるのではありません。 【オ】正しい 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができ(187条1項)、判例は、相続人もこの規定によって選択できるとしています。また判例は、前の占有者の占有を併せて主張する場合、取得時効の要件である占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者の占有開始の時点で判定すれば足りるとしています。悪意の相続人が、占有開始時に善意であった被相続人の占有を併せて主張するときは、被相続人の占有開始時を基準に善意と判定されます。 【組み合わせ】 正しいのはウとオで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第7問(法務省 公表)出典元ページ

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