抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか…

午前の部(民法) 午前の部 第13問

抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。イ 土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。ウ 抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。エ 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。オ 第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはウとオです。 【ア】誤り 判例は、互いに主従の関係にない甲・乙2棟の建物が、隔壁を除去する工事によって1棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物に設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続するとしています。抵当権は消滅しません。 【イ】誤り 判例は、土地の賃借人がその土地上に所有する建物に抵当権を設定した場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は、建物の所有に必要な敷地の賃借権にも及ぶとしています。敷地の賃借権は建物の従たる権利だからです。賃貸人の承諾は、競売で建物を取得した者が賃借権の取得を賃貸人に対抗する場面(民法第612条、借地借家法第20条)で問題になるもので、抵当権の効力が及ぶかどうかとは別の話です。
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【ウ】正しい 判例は、敷金が授受された賃貸借契約の賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合でも、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は敷金の充当によってその限度で消滅するとしています。敷金の充当は、相殺のような当事者の意思表示によるものではなく、契約終了と明渡しによって当然に生じるからです。 【エ】誤り 判例は、抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできないとしています。民法第372条が準用する第304条第1項ただし書の「差押え」が必要で、物上代位権を行使するには自ら差押えをしなければなりません。 【オ】正しい 抵当権は物権なので、抵当不動産の交換価値を侵害する行為に対しては、物権的請求権としての妨害排除・妨害予防の請求ができると解されています。第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、その行為の差止めを求めることができます。 【整理】 物上代位と他の手続の関係(判例) 一般債権者の差押えと競合:一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と、抵当権の設定の登記との先後で決まる 配当要求:物上代位権の行使の方法としては認められない(自ら差し押さえる) 賃料債権の物上代位と敷金:明渡し時に敷金の充当で消滅 正しいのはウとオですから、正答は (4) です。

出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第13問(法務省 公表)出典元ページ

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