贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…
午前の部(民法) 午前の部 第18問
贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。エ 15 歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。オ Aが、BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。
- (1)アウ
- (2)アエ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはウとオです。
【ア】誤り
2020年4月施行の改正で、民法第549条の贈与の定義は「ある財産を無償で相手方に与える意思を表示し」と改められ、他人の物を目的とする贈与も契約として有効に成立することがはっきりしました。贈与契約は成立の時から効力を生じ、贈与者はその物を取得して受贈者に移転する義務を負います。所有権が受贈者に移るのが贈与者の取得の時になるとしても、贈与そのものの効力がその時から生じるわけではありません。
【イ】誤り
民法第550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるとし、ただし書で、履行の終わった部分については、この限りでないと定めています。履行が終わった部分は解除できません。
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【ウ】正しい
民法第552条は、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うと定めています。定期贈与は当事者の個人的な関係に基づくのが通常だからです。
【エ】誤り
死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(第554条)。しかし、死因贈与は契約なので、遺言能力(15歳に達した者は遺言ができる。第961条)や、制限行為能力の規定を遺言に適用しないとする第962条は準用されないと解されています。未成年者が死因贈与をするには、通常の契約と同じく法定代理人の同意が必要です。
【オ】正しい
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負います(第551条第2項)。この例では、Bの負担は200万円×10年=2000万円で、甲建物の実際の価値3000万円を下回っています。贈与者が責任を負うのは目的物の価値が負担を下回る部分に限られるので、価値が負担を上回っている以上、Bは負担の減額を請求できません。
【整理】
書面によらない贈与:履行が終わっていない部分だけ解除できる(第550条)
定期贈与:当事者の死亡で失効(第552条)
負担付贈与:負担の限度で売主と同じ担保責任(第551条第2項)、双務契約の規定を準用(第553条)
死因贈与:遺贈の規定を準用(第554条)。ただし方式・遺言能力の規定は準用されないと解される
正しいのはウとオですから、正答は (5) です。
出典:2024年(令和6年度) 司法書士試験 午前の部 第18問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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