法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(民法) 午前の部 第14問

法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 甲土地を所有するAが、甲土地上にあるB所有の乙建物をBから買い受けた後、その旨の登記がされないまま、Aが甲土地に抵当権を設定した場合において、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。イ A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後、甲土地上にA所有の乙建物が建築され、次いで、甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したときは、Bが乙建物の建築を承認していたときであっても、法定地上権は成立しない。ウ A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物にCのために第1順位の抵当権が設定された後、BがAから甲土地を買い受け、次いで、乙建物にDのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第1順位の抵当権の実行によりEが乙建物の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。エ A所有の甲土地上にA及びB共有の乙建物がある場合において、Aが甲土地に抵当権を設定し、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。オ A所有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、Aが甲土地及び乙建物に共同抵当権を設定した後、乙建物が取り壊され、次いで、Aから甲土地を賃借したBが甲土地上にB所有の丙建物を建築した後、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。 【ア】誤り 法定地上権(民法388条)は、抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していることが要件です。判例は、土地と建物が抵当権設定当時に同一人の所有に属していれば、建物について所有権移転の登記がされず前所有者の名義のままであっても、法定地上権は成立するとしています。Aは乙建物を買い受けて所有しているので、法定地上権は成立します。 【イ】正しい 判例は、土地に第1順位の抵当権が設定された当時、土地上に建物がなかった場合には、その後建物が建てられ、第2順位の抵当権が設定された後に競売されたとしても、法定地上権は成立しないとしています。更地として評価した第1順位の抵当権者を害するからです。第1順位の抵当権者が建物の建築を承認していても結論は変わりません。
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【ウ】誤り 判例は、建物に第1順位の抵当権が設定された当時、土地と建物の所有者が異なっていても、その後同一の所有者に帰属し、第2順位の抵当権が設定された時点で同一所有者に属していれば、法定地上権が成立するとしています。建物の抵当権者にとって法定地上権の成立は建物の価値を高めるので、第1順位の抵当権者を害しないからです。土地の抵当権の場合に第1順位の設定時を基準とする判例とは結論が逆になるので、注意が必要です。 【エ】誤り 判例は、建物の共有者の一人が敷地を単独で所有する場合に、その者が土地に抵当権を設定し、競売によって第三者が土地を取得したときは、法定地上権が成立するとしています。土地所有者は自己のみならず他の建物共有者のためにも土地の利用を認めていたといえるからです。 【オ】正しい 判例は、土地と地上建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて新建物が建築された場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点で土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しないとしています。丙建物は土地所有者Aではなく賃借人Bの所有なので、法定地上権は成立しません。 【まとめ】 正しいのはイとオで、この組合せは (4) です。

出典:2025年(令和7年度) 司法書士試験 午前の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ

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